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「invy」パートナー規約

1条(規約の適用)

株式会社クリエイティブホープ(以下「当社」という。)は、invyパートナー規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき当社とパートナー契約を締結した者が、本規約に則り当社のパートナーとして業務を行うことを承認するものとする。

2条(定義)

  1. invy」とは、当社が提供するリファラルマーケティングツールをいう。
  2. 「顧客」とは、invyの使用権限を得て実際に使用するユーザー、又はinvyを使用することが最終的な利益となる第三者をいう。
  3. 「パートナー」とは、本規約に基づき顧客にinvyを紹介し、当社と顧客との契約を推進するものをいう。
  4. 「本業務」とは、本規約に基づき、パートナーが行う業務をいう。

3条(規約の変更)

  1. 当社は、次の各号の一に該当する場合、パートナーから個別の同意を得ることなく当社の裁量で本規約を変更することができるものとする。
    1)本規約の変更が、パートナーの一般の利益に適合する場合
    2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 前項に基づく本規約の変更にあたり、当社は、パートナーに対して、変更後の本規約の効力発生日及び変更内容について、事前に以下の各号の一の方法により周知するものとする。
    (1)当社ホームページへの掲載
    (2)その他当社が適切と判断した方法
  3. 変更後の利用規約の効力発生日以降に本業務を行った場合、本利用規約の変更に同意したものとみなすものとする。
  4. 規約の変更によりパートナーに損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。

4条(通知の方法)

  1. 当社からパートナーへの通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行うものとする。
  2. 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メール発信の時点で、パートナーに到達したものとみなすものとする。

5条(本規約の終了)

当社は当社都合により、本規約を終了する場合があるものとする。

6条(申込み)

本規約に基づき、当社のパートナーとして第12条(パートナー業務の内容)に定める業務を実施することを希望する者(以下「申請者」という。)は、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとする。

7条(契約の成立)

  1. 当社は、申請者から前条(申込み)の申込みがあった場合で、当社所定の条件が満たされていると判断した場合、当該申込みを承諾し、その旨を書面又は電子メールにより申請者に通知するものとする。 
  2. 前項に定める承諾の書面又は電子メールに記載された契約開始日をもって、本規約に基づく当社・申請者間のパートナー契約(以下「パートナー契約」という。)が成立するものとし、同日をもって申請者は当社のパートナーとなるものとする。
  3. 当社が第1項の承諾を行った場合であっても、パートナーが当社所定の条件を満たさないことが事後判明したときは、当社は当該承諾を取り消すことができるものとする。
  4. 第2項又は第3項に基づき第1項の承諾が取り消された場合、パートナー契約は最初から成立しなかったものとする。

8条(契約期間)

  1. パートナー契約の契約期間は、前条(契約の成立)第2項の契約開始日から起算して1年間を経過した月の末日までとする。ただし、契約開始日が月初(1日)の場合、契約期間は翌年の前月末日までとする。
  2. 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに当社又はパートナーのいずれかから相手方に対してパートナー契約を終了する旨の書面又は電子メールによる通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。

9条(パートナーからの契約解除)

  1. パートナーがパートナー契約を解除する場合は、当社に対してその旨を書面又は電子メールにより通知するものとする。
  2. 前項の場合、パートナー契約は当社がパートナーからの通知を受領した日をもって終了するものとする。

10条(当社からの契約の解除)

当社はパートナーが以下の各号に該当する場合は、パートナーの責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、催告を要さずにパートナーに書面又は電子メールで通知することにより直ちにパートナー契約を解除することができるものとする。

  • 当社の信用・名誉、又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為したとき
  • パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反したとき
  • 会社整理の開始、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら会社整理の開始、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたとき
  • 手形交換所の取引停止処分もしくは資産差押又は滞納処分を受けたとき
  • 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は、解散の決議をしたとき
  • 第6条(申込み)に基づく申込みにあたって、パートナーが虚偽の内容の申告をしたとき又はパートナーが当社を誤解させ、その責がパートナーにあるとき
  • 第16条から第28条のいずれかの条項に違反したとき
  • 当社との他の契約に基づく当社に対する料金債務を滞納したとき
  • 当社との他の契約が、財産状態の悪化又はそのおそれがあると認められる相当の事由があることを理由に解除されたとき
  • 当社との他の契約が、パートナー側に原因があることを理由に解除されたとき
  • その他、当社がパートナー契約を継続することが不適切と判断したとき。なお、不適切の判断は、当社が当社の基準により独自に判断できるものとする。

11条(表明保証)

  1. 当社及びパートナーは、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
    (1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること
    (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社及びパートナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為

12条(パートナー業務の内容)

パートナーは、顧客の開拓及び当社への周旋、ならびにこれらに付随する業務の実施のみを行う。

13条(契約金等の扱い)

  1. パートナーが当社に周旋した顧客が、当社が 周旋の連絡を受けてから6ヶ月以内に当社とinvyの利用契約を締結した場合、当社はパートナーに対し、次項に定める販売手数料を支払うものとする。ただし、当社が当該顧客をパートナーよりも先に自社にて契約締結もしくは当該パートナー以外のパートナー等から周旋されていた場合、販売手数料は生じないものとする。
  2. 販売手数料の額は、顧客から実際に支払われたinvy利用料金に基づき、当社が別途定める料金表によるものとする。ただし、顧客からinvy利用料金が支払われない限り、パートナーに販売手数料を支払う義務は生じないものとする。
  3. 当社は、顧客からinvy利用料金が支払われた日の翌月末日までに、販売手数料の額を計算のうえパートナーに通知するものとし、パートナーは当該通知に基づき販売手数料の請求書を発行して当社に対して交付するものとする。
  4. 当社は前項に基づきパートナーより請求書を受領した場合に限り、販売手数料をパートナーの指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、販売手数料の支払いは、3ヶ月ごとにまとめて振り込むものとし、振込手数料は当社が負担する。

14条(当社からの支援)

当社は、パートナーの要請があったときには、有料でパートナーへの技術指導その他invyの販売に関連する支援を行うものとする。

15条(販促資料の使用)

パートナーは本業務のため当社が作成する販促資料(パンフレット等)を使用できるものとする。

16条(業務遂行の原則)

  1. パートナーは、本規約に基づき本業務を誠実に履行し、顧客の利便を図ると共に市場拡張に努め、当社と協力して当社及びパートナーの発展に邁進するものとする。
  2. パートナーは、当社が運営する自社のコーポレートサイト又は会社説明等資料に、本規約による取引内容を事例として掲載することに同意するものとする。また、事例掲載について、当社が顧客の事例紹介を希望する場合には、パートナーは顧客の承諾が得られるよう当社に協力するものとする。
  3. パートナーは、当社の指導に従い、善良な管理者の注意をもって本業務を誠実に実行しなければならない。
  4. パートナーは、本業務を遂行するにあたり、関連する一切の法令、ガイドライン及び本規約を遵守するものとする。
  5. パートナーは本業務を遂行するにあたり、顧客もしくは第三者に損害を与えた場合、又は顧客もしくは第三者との間で紛争が生じた場合は、一切を自己の責任で解決するものとする。
  6. 本業務の遂行方法に関し、パートナーに改善すべき点があると当社が判断した場合、当社はパートナーに対し、改善方法等を助言できるものとし、パートナーはこれに従うものとする。
  7. 当社はパートナーが本規約に違反するとの疑義があると判断した場合、パートナーの業務について必要な調査を行うことができるものとし、パートナーは協力するものとする。

17条(業務の再委託の禁止)

  1. パートナーは、本業務の全部あるいは一部を、当社の事前の書面又は電磁的記録による承諾なしに第三者に委託してはならない。
  2. パートナーは、前項により本業務の全部あるいは一部を委託した第三者(以下「再委託先」という)に対してパートナー契約に基づきパートナーが当社に対して負うものと同等の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の業務の遂行について一切の責任を負うものとする。

18条(ロゴ等の使用の許諾、販促資料)

  1. パートナーは、本業務の遂行にあたり、当社又はinvyに関する当社のロゴ、その他サービスの名称(以下「ロゴ等」という)を使用することができる。ただし、パートナーが当社であると第三者が誤認するような使用は避けるものとする。
  2. パートナーは当社又はinvyのロゴ等を加工、修正あるいは変更を加えたりしてはならない。
  3. パートナーは本業務のための販売促進資料等、カタログ、宣伝広告物及びその他印刷物等には、当社がinvy販売元であることを明記しなければならない。
  4. パートナー契約が終了した場合は、パートナーは当社から提供あるいは貸与された物(その複製品を含む)を速やかに当社に返還するとともに、パートナーの費用負担で、当社又はinvyに関する当社のロゴ等の表示を速やかに抹消あるいは撤去するものとする。
  5. 前項にかかわらず、パートナーが当社又はinvyに関わるロゴ等を適正な方法で使用していない場合は、当社はその使用中止又は使用方法の変更を求めることができ、パートナーはこれに従わなければならない。

19条(契約関係を超える表示・行為の禁止)

当社とパートナーの関係は、本規約が定める契約関係のみであって、それ以外に、共同事業者やジョイントベンチャー、フランチャイズ、本人と代理人の関係を創設するものではない。パートナーは第三者がそのような誤解を引き起こす恐れのある表示、その他の行為をしてはならない。

20条(業務報告)

  1. パートナーは次の場合、直ちに書面にて当社へ報告するものとする。
  • 名称変更の場合
  • 所在地変更の場合
  • 代表者変更の場合
  1. 前項の報告があった場合で、当社がその報告のあった事実を証明する書類の提出をパートナーに依頼するときは、パートナーはこれに誠実に応じるものとする。
  2. 当社は、必要に応じてパートナーに対して、本業務の遂行上必要な報告を求めることができるものとし、パートナーは、当社の求めに応じて報告するものとする。

21条(情報の正確性の確保)

パートナーは、本業務の実施のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとする。

22条(応答義務)

パートナーは、常に当社からの通知が、パートナーが届け出た連絡先に確実に到達しうるようにし、当社からの依頼があった場合、それに対して遅滞なく応答を行うものとする。

23条(禁止事項)

パートナーは次に挙げる行為を行ってはならないものとする。
1invy利用料金についての減免を謳い顧客を誘引すること
(2)顧客その他第三者に対し、当社であるかのような欺瞞的行為を為すこと
(3)申込み意思のない顧客をあたかも申込み意志があるものとして当社へ周旋すること
(4)当社の信用・名誉又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為すこと

24条(守秘義務)

  1. パートナーはパートナー契約に基づく本業務の遂行上知り得た当社の営業上の情報、技術上の情報、顧客情報及びその他一切の情報(公知のもの、パートナーの責めに帰すことの出来ない事由により公知となったもの又は法律上の照会権限を有するものからの開示請求があったものを除く。以下「秘密情報」という。)を本業務以外の目的で自ら使用し、又は第三者に漏らしてはならない。また、パートナー契約終了後も同様とする。
  2. パートナーは秘密情報が記載・記録された媒体を適切に保管管理することとし、本業務の実施場所から当該媒体を持ち出してはならないものとする。
  3. パートナーは、秘密情報について、パートナーの従業者に対する指導など、情報事故防止のため必要かつ適切な措置をとるものとする。
  4. パートナーは、本業務が終了するなど秘密情報が不要になった場合、又は当社が要求する場合には、秘密情報を速やかに廃棄又は返還するものとする。
  5. パートナーは、秘密情報に関して漏洩などの事故が発生した場合、速やかに当社に報告し、適切な措置を講じるものとする。

25条(個人情報の取扱)

パートナーは、個人情報の保護に関する法律及びガイドライン等を遵守するものとする。

26条(権利義務譲渡の禁止)

パートナーはパートナー契約から生じる権利あるいは義務の一切を第三者に譲渡、貸与、質権に供してはならない。

27条(著作権等の権利帰属)

  1. invyに関するサービス名称、商標権、著作権等の知的財産に係る一切の権利は、当社又は正当な権限を有する第三者に帰属する。当社は、本規約に別に定める場合を除き、invyについて、当社に無断で複製、編集、改変、解析、公開、放送、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、送信、転載、記録、再許諾、権利の登録、出願等、当社又は第三者の権利を侵害する行為を行うことを禁止する。
  2. 当社は、パートナーに対して、invyの名称の「表示」に限定して非独占的かつ非譲渡ライセンスを許諾する場合があるが、本規約において当社がパートナーに対し知的財産等の権利の一部を譲渡又は移譲するものではない。

28条(契約終了後の義務)

理由の如何に関わらずパートナー契約が終了した時は、パートナーは直ちに本業務を中止しなければならない。

29条(責任範囲)

当社が提供するinvyの瑕疵が理由で、顧客がinvyの利用が出来ない場合、当社は、invyに関する利用規約上の責任を負うものとし、それ以外については免責されるものとする。

30条(損害賠償)

  1. 当社は本規約により発生したパートナーの損害について、一切の責任を負わないものとする。
  2. パートナーが本業務により第三者に損害を与えた場合、パートナーは自己の責任により解決するものとする。ただし、当社の故意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合はこの限りでない。

31条(合意管轄)

本規約又はパートナー契約に関して当社とパートナーとの間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

32条(協議)

本規約又はパートナー契約に定めのない事項、本規約又はパートナー契約の解釈及び効力その他の事項について生じた疑義については、当社及びパートナーで信義誠実の原則に従い協議し、解決を図るものとする。

 

附則

  1. 2019年1125日 制定
    本規約は2019年11月25日より効力を生じるものとする。
  2. 2020年47日改定
  3. 2024年4月1日改定

 

株式会社クリエイティブホープ